未公認団体の申請について

未公認団体に対する便宜供与は、下記にある所定の申請手続を完了した団体に限ります。手続きが完了していない団体に対しては、大学施設の貸し出し(教室・ウィリアムズホール施設・ユリの木ホール施設・その他体育施設等)を含む一切の便宜供与は行いませんので注意してください。
※立教大学における施設利用やその他活動を予定していない団体は、申請の必要はありません。

1 申請資格
本学の学生5名以上によって構成される団体。単年度ごとの申請手続が必要です。
申請の際は活動の拠点となるキャンパスを選択してください。

※他大学生を含むインターカレッジのサークル、外部団体の支部団体・下部組織とみなされる団体、ゼミ等の授業と関連する団体、企業説明会や留学・採用活動等に関するセミナー・相談会を目的とする団体、営利を目的とする団体、学内で金銭・物品を収集する団体などについては、申請資格はありません。

2 受付 ※1
学生部オンラインシステムにて随時行います。

3 申請結果について ※1
原則として申請日から3営業日以降に審査を完了します。審査の結果は申請時に入力されたメールアドレスに通知します。

※1 ただし、新入生オリエンテーション期間中の施設 等の貸出を希望する場合(新歓を行いたい場 合)、および4月分の施設予約を通常の期間内に 予約したい場合は、別途案内する期間に審査を完 了します(詳細は単年度ごとに公示される「新歓 活動における各種手続き・受付日程について」を 参照してください)。

                                                     

[注意事項]
以下のような事態が発生した場合には、当該年度の未公認団体としての承認を取り消しますので、注意してください。
(1)申請と異なる団体に名義貸しを行った場合
(2)同一の団体が、複数の名前を使用して登録した場合
(複数団体において、重複するメンバーの割合が著しく多い場合も同様とみなします)
(3)主たる活動が、申請内容と異なる場合
(4)構成メンバーに本学学生以外の者が含まれていた場合
(5)不祥事を発生させた場合
(6)貸与された施設等の使用方法を逸脱した場合